「結婚」によって「法的にしばる」必要があるのは、離婚した場合に経済力のない方(ふつうは女性ですが、男性の場合もあり。)や生まれたあるいは生まれてくる子供を保護するためです。もしも離婚しても生活にこまらないような社会になっていれば、子供がいない場合は、「法的」に保護する必要はありません。子供がいる場合は、(どのような時代にあっても)一人で生活費をかせげるようになるまでは「法律」によって保護する必要があります。したがって「結婚」(入籍/この言葉が不適であれば、「籍を新しくつくる」)という形にして法的に保護する必要があります。
子供がいなくて、離婚しても誰も生活にこまらないような社会(Utopia)になっていれば、法的に「結婚」という形態をとらなくても、「同棲」でよいことになります。若い頃に限定すれば、社会が(ラッセルの言う)「友愛結婚」(trial marriage 試験結婚)を認めることが望まれます。