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日本バートランド・ラッセル協会 規約

第一条 (名称及び事務所) 本会は日本バートランド・ラッセル協会(The Bertrand Russell Society in Japan:略称ラッセル協会)と称する。
2.本会の事務所は東京都新宿区戸塚町一丁目早稲田大学政治経済学部牧野研究室内に置く。(注:ラッセル協会は既に解散(自然消滅)していますので、早稲田に問い合わせても事情を知っておられる方はほとんどいません。問い合わせは、松下までお願いします。)
第二条 (目的、性格) 本会はバートランド・ラッセルの思想の研究、理解、普及を目的とし、あわせて世界の平和、および人類の幸福に貢献しようとするものである。
 本会は学会であつて、直接の政治活動を行なわないものとする。
第三条 (事業) 本会は前条の目的を達成するため左(下記)の事業を行なう。
 (1)研究会及ぴ講演会の開催
 (2)機関誌、資料その他の刊行物の発行
 (3)同種の目的を有する団体との連絡
 (4)理事会において適当と認めた事業
第四条 (会員) 本会の会員となることができるのは、理事の推薦により理事会の承認を得たものに限る。
2.会員は普通会員と賛助会員の二種とする。会員は別に定めるところに従い、会費を納めなければならない。
3.会費の滞納壱年以上に及ぶものは退会したものと看倣すことができる。
4.会員にして、本会の規約に違反した時は、理事会の決議により除名することができる
第五条 (役員) 本会に左(下記)の役員を置く。
 (1)会長 一名
 (2)理事 若干名
 (3)監事 二名以内
2.会長は会務を総括し、本会を代表する。
3.会長は理事会の互選による。
4.理事及び監事は会員の総会において選任される。
第六条 (役員の任期) 理事及び監事の任期は、二年とする。但し再任を妨げない。
第七条 (経費) 本会の経費は、会費及び寄附金による。
第八条 (会員総会) 総会は会長が少なくとも年一回招集する。
第九条 (会友) 本会は会友をもつことができる。
2.会友は左(下記)の特典をうける。
 (1)機関誌の配布をうけること。
 (2)講演会、研究会などに出席すること。
3.第四条4は会友に準用する。
第十条 (規約の改正) 本会の規約は、改正の必要ある時は、会員総会において出席会員の過半数の決議によつて改正することができる。
備 考
・昭和四〇年一月二〇日の創立総会において、会費は当分左(下記)のとおりにきまりました。
  普通会員 年額     一二〇〇円
  賛助会員 年額 (一口)五〇〇〇円
  会   友 年額       五〇〇円
  〔加入者負担振替用紙を御利用下さい。〕